昭和40年5月の消防法改正で同法弟21条に第2項が追加され、命令所定の標識の設置が義務付けられました。
それは、指定によって初めて消防水利となるものだけに、指定消防水利の一層の明確化を図り、一般住民に周知徹底させると共に付近の障害物等を排除して円滑な消火活動を行うことを目的としたものです
お気軽にお問い合わせください。0123-24-1139営業時間:10:00~17:00
(土・日・祝日・第1木曜日除く)
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