消火栓及び防火水そう等についても標識による標示が望ましいですが、道路及び周辺の状況において設置困難な場所もあり、またその数があまりにも多いため財政的裏付けが十分でないこと等の事情から法律による義務化には至っておりません。しかし、各地の自治体消防では、自治省消防庁(現 総務省消防庁)のご指導をいただきながら任意の方法で標識による標示が行われ、主として標識柱、標識旗、電柱類への巻付式、民間の塀への貼付け等の方法がとられました。
お気軽にお問い合わせください。0123-24-1139営業時間:10:00~17:00
(土・日・祝日・第1木曜日除く)